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登録免許税の軽減について

不動産登録免許税の軽減について


住宅用の家屋について、次の登記をする場合には、下記の要件を満たすと、
税率が軽減される。(平成21年3月31日まで)

・所有権移転登記時

・所有権保存登記時

・抵当権設定登記時


軽減の要件
・新築もしくは、所有権移転登記、抵当権設定登記の場合のみ中古

・家屋の床面積 (登記簿面積) が50平方メートル以上であること

・個人が平成21年3月31日までに取得または新築した居住用家屋であること

・新築または取得後1年以内に登記すること

・個人が、自分ですむ為の住宅として使用すること

・住宅用の家屋についてだけに適用され、住宅用の土地については適用されない。

・築後20年(耐火建築物25年)以内または新耐震基準に適合していること。

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