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登録免許税の軽減について
不動産登録免許税の軽減について
住宅用の家屋について、次の登記をする場合には、下記の要件を満たすと、
税率が軽減される。(平成21年3月31日まで)
・所有権移転登記時
・所有権保存登記時
・抵当権設定登記時
軽減の要件
・新築もしくは、所有権移転登記、抵当権設定登記の場合のみ中古
・家屋の床面積 (登記簿面積) が50平方メートル以上であること
・個人が平成21年3月31日までに取得または新築した居住用家屋であること
・新築または取得後1年以内に登記すること
・個人が、自分ですむ為の住宅として使用すること
・住宅用の家屋についてだけに適用され、住宅用の土地については適用されない。
・築後20年(耐火建築物25年)以内または新耐震基準に適合していること。
住宅用の家屋について、次の登記をする場合には、下記の要件を満たすと、
税率が軽減される。(平成21年3月31日まで)
・所有権移転登記時
・所有権保存登記時
・抵当権設定登記時
軽減の要件
・新築もしくは、所有権移転登記、抵当権設定登記の場合のみ中古
・家屋の床面積 (登記簿面積) が50平方メートル以上であること
・個人が平成21年3月31日までに取得または新築した居住用家屋であること
・新築または取得後1年以内に登記すること
・個人が、自分ですむ為の住宅として使用すること
・住宅用の家屋についてだけに適用され、住宅用の土地については適用されない。
・築後20年(耐火建築物25年)以内または新耐震基準に適合していること。
テーマ : FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル : 株式・投資・マネー
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