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賃貸借
賃貸借とは賃料を支払って物(不動産)の貸し借りをする契約のことである。(これに対して、使用貸借とは無償で貸し借りをすることである。)賃貸人には賃貸物の修繕を行う義務がある。また、賃借人には宅地建物の賃料の支払い義務がある。
賃貸人の義務
建物の修繕を行うのは賃貸人の義務である。また修繕は賃貸人の権利である為、賃借人はその行為を拒むことはできない。なお、賃貸物の修繕を行う際に、賃借人が「必要費」を出した時には、賃借人は賃貸人に対して直ちに全額請求することができる。
例えば、アパートに雨漏りが発生した場合は、大家さん(賃貸人)は雨漏りを修理する義務がある。その場合、アパート住人(賃借人)は大家さんに対して雨漏りの修理を請求する事ができる。しかし、大家さんによるアパートの修理が遅れてしまった場合、アパート住人が自分で修理会社に修繕をお願いしたとする。この場合、アパート住人は修理にかかった費用を必要費という。アパート住人は大家さんに必要費を即時、全額請求することができる。
また、賃借人が「有益費」を出したときには、賃借人は賃貸借終了時に全額もしくは現存増加分を賃貸人に請求することができる。
例えば、アパート住人(貸借人)が部屋の模様替えのために、部屋の壁紙を張り替えた場合、その費用は「有益費」であり、アパート住人はアパートの退去時に壁紙の張替え代を請求することができる。
賃借人の義務
賃借人は宅地建物の賃料を賃貸人に対して支払う義務がある(原則は月末に支払う)また、建物の一部が不可抗力によって滅失した場合、賃借人は滅失した部分の賃料の減額を請求することができる。
賃貸人の義務
建物の修繕を行うのは賃貸人の義務である。また修繕は賃貸人の権利である為、賃借人はその行為を拒むことはできない。なお、賃貸物の修繕を行う際に、賃借人が「必要費」を出した時には、賃借人は賃貸人に対して直ちに全額請求することができる。
例えば、アパートに雨漏りが発生した場合は、大家さん(賃貸人)は雨漏りを修理する義務がある。その場合、アパート住人(賃借人)は大家さんに対して雨漏りの修理を請求する事ができる。しかし、大家さんによるアパートの修理が遅れてしまった場合、アパート住人が自分で修理会社に修繕をお願いしたとする。この場合、アパート住人は修理にかかった費用を必要費という。アパート住人は大家さんに必要費を即時、全額請求することができる。
また、賃借人が「有益費」を出したときには、賃借人は賃貸借終了時に全額もしくは現存増加分を賃貸人に請求することができる。
例えば、アパート住人(貸借人)が部屋の模様替えのために、部屋の壁紙を張り替えた場合、その費用は「有益費」であり、アパート住人はアパートの退去時に壁紙の張替え代を請求することができる。
賃借人の義務
賃借人は宅地建物の賃料を賃貸人に対して支払う義務がある(原則は月末に支払う)また、建物の一部が不可抗力によって滅失した場合、賃借人は滅失した部分の賃料の減額を請求することができる。
テーマ : FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル : 株式・投資・マネー
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